プチ起業やプチビジネスを始めた方へ
所得は種類によって税率が変わるため、細かい分類がされています。
アフィリエイトの収入は、雑所得に当てはまりますが、個々で、かなり状況が
違うので、疑問点は最寄りの税務署で確認して下さい。
また主婦の方で、夫の給与明細に扶養家族として入っている場合は、アフィリ
エイトの収入が少なければ確定申告は不要ですが、多い場合は確定申告が
必要なうえ扶養家族に入れなくなってしまうので、こちらも最寄りの税務署で
確認して下さい。
・ アフィリエイターの皆様へ
確定申告というものは、収入を得ている社会人であれば、全ての人が納めな
ければならない国税の1部ではありますが、アフィリエイト等のブログビジネス
の場合、会社勤めと違って収入が安定していません。
そのため、給与明細や源泉徴収票というものが無いので、確定申告などを
しなくても良いと思われがちですが、それは収入金額が余りに少ない人だけ
なのです!
・ アフィリエイトの収入とは?
所得税における収入には、おカネだけでなくモノや権利などで受領したものも
含まれますので、アフィリエイトの場合、現金だけでなくギフトカードやポイント
で受領したものも収入になります。
また、アフィリエイトの収入とは、報酬が銀行口座に振込みされた時ではなく、
受領する権利が確定した時、すなわち、振り込まれる報酬金額が確定した時
が収入となりますのでご注意ください。
よって、ASPからの振り込みが1月にあったとしても、その振込金額が前年の
12月に確定していた場合は、前年度のアフィリエイト収入になりますのでくれ
ぐれもご注意ください。
この収入の考え方と計算方法を詳しく知りたい方は、最寄りの税務署にお問
い合わせするか、国税庁のページをご覧ください。
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について
翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付する
ことと定められています!
ところが税金とは、パチンコなどのギャンブルで儲けたお金は、課税対象外に
なるそうですが、アフイリエイトで得た報酬は、給料と同じ収入扱いになるので
課税対象になりますよ!
そのため、年間に一定の額を超える報酬を得た場合は、無職の人でも副業の
人でも、この分の確定申告をしなければならないのです!
また、確定申告には定められた条件があり、ご自身の状況により申告する
書類が変わるので、どの書類で確定申告を行なえばよいのかはその状況に
より異なるので、的確な判断をすることにより正しい確定申告をしましょう!
・ アフィリエイトの所得の申告とは?
確定申告は所得を申告するので、まず、収入と所得の違いについて理解しな
ければなりません!
所得とは、収入(アフィリエイトの総収入)から必要経費を引いたものが課税の
対象となるもので、必要経費が多ければその分所得が少なくなるので、課税
額も少なくなります!
また、全てのアフィリエイターが確定申告をしなくてはいなけいというわけでは
なく、確定申告が必要か否かは、 アフィリエイトによる年間の所得およびその
他の所得の有無によって以下のように決まります!
1.アフィリエイトの年間所得が20万円超の給与所得者。
2.アフィリエイトの年間所得が38万円超。
(専業主婦などでアフィリエイトの収入のみの場合)
所得が20万円以下で上記にあてはまらない場合でも住宅ローン控除の1年
目や、医療費控除などで確定申告を行う場合には、全ての所得を申告する
必要があります!
アフィリエイトで得た収入は所得区分として、雑所得または事業所得のどちら
かに区分され、雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があ
るかないかの違いで異なります!
また、税務署に個人事業主開始の届出をしている場合は、事業所得となり、
以下、簡単に区分けをご説明しますが、その他の収入状況などにより区分が
変わる場合もあります!
ご不明点などがあれば、役場の税務課、または税務署などにご相談されるこ
とをお勧めします!
1.事業所得(青色申告)
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている
場合は、ご自身の所得を正確に申告し、自主的に納税することを趣旨とする
制度です!
そのため、帳簿(*注1)を備えて取引を記録し、確定申告をしますが、その分、
所得の計算上でいろいろ特典があり優遇されていて、青色申告者となるため
には、まず税務署長の承認を受けなければなりません!
青色申告をする年の3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署に提出し
承認を受けてください!
例えば、以前から継続して事業を行っている方で確定申告の期間に、
(例)2011年分の申告を青色申告で行えるのは、
(例)2011年3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出した方で、
(例)2011年に事業を開始した方は、
事業を開始した日から2ケ月以内に青色申告承認申請書を提出していれば、
今回の確定申告を青色申告で行うことができます!
(*注1)帳簿について
損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記で記帳したもの、または、
簡単に損益計算できる簡易簿記で記帳したものを提出します。正規の簿記の
原則に従った帳簿を作成している場合、65万円の青色申告特別控除が認め
られますが、簡易簿記により決算を行った方については10万円のみが控除で
きいずれの場合も、作成した帳簿をもとに青色申告決算書を作成し、所得税
確定申告書に転記します!
帳簿の記帳方法は、税務署、商工会議所、青色申告会などで無料で指導し
てもらえますが、会計ソフトを利用するのも便利です。
2.事業所得(白色申告)
継続的にある程度の収入があり、あらかじめ税務署に青色申告承認申請を
していない場合は、白色申告を行い、収入及び必要経費を領収証等を参考に
科目別に集計して収支内訳書に記載し、確定申告書に転記します!
3.雑所得
上記(確定申告の区分)で説明したとおり、継続的にある程度の収入が無い
場合や、税務署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得で確
定申告をします!
この場合は、収入及び必要経費を自分で集計してそれぞれの合計金額を確
定申告書第ニ表に記入し、差引金額を雑所得として確定申告書第一表に転
記します!
・ 確定申告に必要な書類とは?
1.所得金額の算出まで終了している青色申告決算書又は収支内訳書。
2.収入から差し引かれた源泉徴収税額がある場合には、その支払調書等、
源泉徴収税額等が分かるもの。
3.確定申告書。
・ 必要経費について
必要経費とは、収入を得る為に必要なもので売上原価および販売費、一般管
理費をさし、何が必要経費に該当するかについては、ご自身の事業の実態に
より異なります!
たとえば、パソコンや車などの固定資産は、業務を営む上で本当に必要なの
か、またその使用頻度はどの程度なのかを整理し、必要経費に計上する割合
・金額を判断しなければなりません!
【 必要経費として認められる可能性のある物の例 】
1.新聞図書費 … サイト作成のための書籍代、アフィリエイトに関する専門
書籍の購入費など。
2.雑費 … サイト作成のための写真代など。
3.交通費 … サイト用の写真を撮りに行った交通費、アフィリエイターのオフ
会参加のための交通費など。
4.消耗品費 … プリンターのインク代、用紙代、サイト作成ソフト代、デジカメ
の電池代など。
5.交際費 … アフィリエイターのオフ会参加のための会費など。
6.雑費 … アフィリエイトに関するセミナー参加費など。
7.通信費 … インターネット接続料など。
8.雑費 … 成果報酬の振込手数料など。
9.減価償却費 … パソコン代の一部など。
・ 申告は自分でする必要がある?
アフィリエイトで得た成果報酬については、自分で確定申告をしなくてはいけ
ないものです!
そのため、適正な申告と納税を心がけ、ご不明な点があれば役場の税務課、
または、最寄りの税務署などにお問合せいただくか、国税庁のホームページ
をご覧ください!
なお、申告を怠った場合は、税務署より通知が来ますよ!
また、申告期限内に確定申告した場合には納付すべき税額のみですが、申
告期限を過ぎてからの申告(期限後申告)の場合には、納付すべき税額の
ほかに無申告加算税及び延滞税を併せて納付する必要があります。
よって無申告加算税は、納付すべき税額に対して以下の区分による割合を
乗じて計算した金額となります。
・自主的に期限後申告をした場合は無申告加算税(5%)
・税務調査等により期限後申告をした場合は無申告加算税(15%又は20%)
※ 仮名・借名等の隠ぺい仮装行為等が認められた場合には、無申告加算
税に代えて重加算税(40%)が課される場合がありますので、みなさんも、期限
内の適正な申告と納税をしましょう!!
・ 収入や経費の記録と書類の保存について
アフィリエイトを事業所得として申告する方の場合、確定申告に活用した帳簿
や書類は、所定の期間(7年又は5年間)保存しておく必要があります。
アフィリエイトを雑所得として申告する方でも、税務署から申告内容の問い合
わせや税務調査などを受けたときに、収入や経費をきちんと説明できるよう関
係書類は整理して、確定申告の控えと共に保存しておいた方がよいでしょう。
2014年1月からは、個人で事業を行うすべての人に記帳と帳簿書類の保存が
必要となりました。
青色申告をしない方も、38万円以下の事業所得しかない方(確定申告が不
要とされる方)も記帳と保存が必要です。
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